制度・法律
建設業に従事する一人親方様、『労災保険』という言葉は多くの方が耳にされたことがあると思います。
そもそも、『労災保険』とはどんな保険なのでしょうか?
そして、一人親方が加入することのできる特別加入労災保険とは、いったいどのような内容で、加入するためにはどうすればよいのか?についてわかりやすく説明します。
労災保険とは
労災保険の加入に関しては、自分で決められるものではありません。
また、労働者一人一人が個人で加入するものではなく、会社や事業所が加入し、その会社で働く人全員に適用される保険です。
例えば、一人でも労働者がいる会社は強制的に加入しなければならないもので、会社勤めをしている人の殆どは労災保険に加入していることになります。
※例外としては、個人経営の農業・水産業で労働者数5人未満の場合や、個人経営の林業で労働者を常に雇っていない場合は、対象外となります。
※例外としては、個人経営の農業・水産業で労働者数5人未満の場合や、個人経営の林業で労働者を常に雇っていない場合は、対象外となります。
補償内容については、『仕事中』や『職場に向かう通勤中』に事故や災害にあった場合にお金がもらえる制度です。
事故に関しては、『ケガ』『病気』『障害』『死亡』などがあげられます。
労災保険の特別加入制度の概要
では、今回当団体においてご案内しております『特別加入制度』とはどんなものなのでしょうか?
上記で説明した労働者以外の方のうち、その業務の実情や災害発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の業種の方に対して、国が特別に任意加入を認めているのが、『特別加入制度』です。
建設業に従事する方とその家族従事者(『一人親方』といいます。)の特別加入については、一人親方等の特別加入団体を適用事業所とみなし、その団体の構成員である一人親方等を、その団体に使用される労働者とみなして、適用事業所(会社など)の保険関係と同様に取り扱うこととしています。
関西労災一人親方部会は、建設業に従事する一人親方等の団体であり、かつ一人親方等の団体として厚生労働大臣(岡山労働局)の承認を受けた特別加入団体です。
(出典元:厚生労働省ホームページ)特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業用)
一人親方労災保険と民間の損害保険との違い
ここでは、民間の保険会社が提供する損害保険(傷害保険)と比較してみたいと思います。
傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合、入院日額(各保険会社所定の給付額と給付日数に限度あり)や手術給付(日額×10倍など限度あり)を行います。
それに対し、労災保険(政府労災)は医師が治癒と認めるまで『全額補償』されます。
また、傷害保険の場合は入院期間中のみの給付または通院日数での給付に限られる場合が殆どです。
昨今では病床数や診療報酬面から入院日数の短期化や自宅療養期間が増加し、退院後暫くは『就業不能』状態に陥るケースも少なくありません。
そんな中、労災保険(政府労災)は、退院後の一定期間の『就業不能』自宅療養を医師が認める範囲までは給付日額の8割の金額を受給することができます。
また、障害が残った場合や死亡補償についても民間の損害保険(傷害保険)に比べ、有利な内容となっております。
労災保険の詳しい補償内容
特別加入労働者災害補償保険(通称:特別加入労災保険)は、日本の一定の条件を満たす非常勤労働者や個人事業主が加入できる制度です。
労働者災害補償保険法に基づいて運営されており、労働災害が発生した際に労働者に対して給付を行います。
補償内容は、以下の通りです。
補償内容 | 説明 |
■医療補償 | 労働災害による怪我や病気の治療費用を補償。通院費用、入院費用、治療費、リハビリテーション費用などが含まれる。 |
■休業補償 | 労働災害により働けなくなった期間に対して支給。通常、休業4日目から支給が開始され、給与の60%〜80%程度が支給される。 |
■復職支援 | 労働者が働くことができるようになるまでのリハビリテーションや職業訓練などの支援を行う。 |
■障害補償 | 労働災害によって後遺症が残った場合、障害の程度に応じて障害補償金が支給される。 |
■遺族補償 | 労働災害が原因で労働者が死亡した場合、遺族に対して遺族補償が支給される。遺族年金や遺族一時金などが含まれる。 |
特別加入労災保険の加入は、国や地方公共団体、特定の団体(一人親方部会など)を通じて行うことができます。
まとめ
一般的な労災保険の加入に関しては、自分で決められるものではありません。
労働者一人一人が個人で加入するものではなく、会社や事業所が加入し、その会社で働く人全員に適用される保険です。
一方で、建設業一人親方が加入できる特別加入労災保険は、厚生労働大臣と各管轄労働局が承認した特別加入団体を適用事業所とみなし、その団体の構成員である一人親方等を、その団体に使用される労働者とみなして、適用事業所(会社など)の保険関係と同様に取り扱うこととしています。
加入の手続きや詳細については、各都道府県労働局や労働基準監督署に問い合わせることもできますが、お困りの際は関西労災一人親方部会(一人親方部会グループ)のホームページをご覧ください。

関西労災一人親方部会 理事長 浅井淳平 ~一人親方労災保険コンサルタント~
・2011年外資系の生命保険会社に入社。全国トップの成績を挙げ毎年社内表彰に該当。その後、2016年に大手乗り合い代理店へ転職し現在に至る。2019年には、建設業一人親方の特別加入団体(中部労災一人親方部会)を厚生労働大臣・岐阜労働局の承認を得て立ち上げる。2022年7月には同一人親方部会グループ直営団体である関西労災一人親方部会を立ち上げ理事長に就任する。
【団体概要と運営方針】関西労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・岡山労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。
【関西労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。また、公式YouTubeチャンネル【一人親方部会ちゃんねる】では建設業一人親方様にお役に立てる情報配信を定期的に行っております。
【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、中部労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。
★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO
★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ
★一人親方部会公式YouTube→詳細ページ
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-
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※年会費・手数料込み料金・・・ -
代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!
下請一人親方様の分をお申し込み可能。
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関西労災が選ばれる理由
-
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