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制度・法律

職人の中には、収入を少なく感じていたり、ピンハネを疑っていたりする人もいるのではないでしょうか。
 
ピンハネとは、自分が受け取るべき給料の一部を搾取されてしまうことです。事業主が一人親方の場合、ピンハネをしているケースも少なくありません。
 
ピンハネは立派な違法なので、報酬に疑問を感じている人は実態の把握をして解決していきましょう。この記事では疑うべきポイントや対処法などを詳しく解説します。
 
一人親方のピンハネの実態と疑うべき3つのポイントは?
ピンハネとは、他人が手に入れるべき金銭などを抜き取って、自分のものにしてしまう行為のことです。原則、一人親方のピンハネは労働基準法に違反しており、他人の利益を得ることは禁止されています。
 
とはいえ、建設業界において横行しているのが現状です。その理由のひとつに、たくさんの現場を持っている立場の人間が一番力を持っているとされているからです。仕事が少ない職人であれば、いくら報酬が低くても断るのが困難な状況といえるでしょう。
 
自分の報酬が正しい金額なのかを確認するためには、疑うべきポイントが3つあります。しっかりと把握することで、解決へと近づくでしょう。
 
違法な中間搾取かどうか
まずは、適正な報酬かどうかを確認する必要があります。報酬が想定していたよりも少なかった場合は、疑ってしまうこともありますが、単純に少ないだけでは中間搾取と判断はできません。
 
違法なケースでは、労働関係のある当事者同士の間に第三者が介在し、賃金の一部を横取りします。たとえば、有料の職業紹介といったきちんと許可を受けていない事業主が間に入り、賃金を搾り取る行為は、紛れもなく違法といえるでしょう。
 
適正な報酬かどうか
もらっている金額が適正なのかを判断するためには、元請けがどれくらい一人親方に支払っているかを知る必要があります。必ず適正な報酬が確認できるわけではありませんが、ある程度の把握は可能です。
 
ただし、元請けからの支払いがすべて給料ではない点には注意してください。一人親方の場合は、さまざまな経費が必要だからです。受け取る報酬はそれぞれの経費などを差し引いた金額となるため、元請けからの支払い金額よりも少ないことは理解しておかなければなりません。
 
保険などの各種手続きが適切か
働くにあたって、保険などの手続きが適切にされているのかも確認しましょう。健康保険や厚生年金などは、従業員の人数によって加入義務が異なりますが、必要であってもしっかりと手続きされていないケースもあります。
 
実際にケガをしてもらえるはずのお金も未加入のため貰えなかったなど、悪い条件で働いているのであればもしもの時の生活にも影響しかねません。待遇面が適切かもきちんと確認するようにしましょう。
 
一人親方がピンハネしていると思ったときの対処法
不安に感じた場合、どのような対処をするのが適切なのでしょうか。ここでは、4つの対処法をご紹介します。
 
給与明細を確認する
給料が思っている以上に少ないと感じた場合は、給与明細を確認してみてください。給与明細にはしっかりと内訳を書かれているので、何か疑問に感じる部分はないかみてみると良いでしょう。
 
一般的には、基本給の記載や天引きする保険金額や残業代、交通費といった項目が明記されています。給与明細を見ても、おかしいと感じる点がないようであれば、一人親方がピンハネしている可能性は低いといえます。
 
また、給与明細の交付は義務付けられているため、必ず行わなければなりません。一人親方は細かな業務がいくつもあって忙しいため、嫌がる人も多くいます。
 
しかし、交付をしない、渡すのを渋るといった行為は法律違反に該当します。給与明細をもらうのは、従業員としては当たり前のことなので、遠慮せずに伝えるようにしましょう。
 
一人親方に確認する
直接確認する方法もあります。事業主として一人親方は確定申告の義務があるため、帳簿を必ずつけているはずです。
 
しっかりと管理している一人親方であれば、天引きされる保険やさまざまな費用の内訳を説明できるでしょう。直接疑問点を投げ掛ければ、問題解決もスピーディーです。
 
一人親方に直接尋ねることをためらう人も少なからずいるかもしれません。ただし、ピンハネされているのではと感じながら、仕事を続けることは大きな問題です。
 
実際に、正しい給料を支払っているのであればきちんと説明してくれるはずなので、遠慮なく確認してみてください。
 
労働基準監督署に相談
直接確認したり、給与明細をもらえなかったりする場合には、労働基準監督署に相談する方法もあります。労働基準監督署では、労働基準法に違反した事業主に対して指導や勧告を行っています。
 
明白にピンハネを行っていると判断された場合には、適切な対応してくれる機関です。しかし、違反行為があると判断できる証拠がなければ積極的に動いてくれないケースも少なくありません。
 
相談する際は、ピンハネを疑った理由をまとめる、雇用契約書を用意するなどできる限りの証拠を集めてから相談しにいくとよいでしょう。
 
転職する
ピンハネに関する疑惑や問題が解決されない場合には、スパッと転職をするという方法もあります。いくら仕事にやりがいを感じていても、給料がしっかりと反映されなければ生活面に支障をきたしてしまうことも多いからです。
 
せっかく技術や才能があっても、ピンハネをする一人親方のところでは将来も見えなくなってしまいます。自分の働きがしっかりと評価される職場に思い切って転職するのもいいでしょう。
 
しかし、転職は大きな決断となるため最終手段としてとっておいてください。仕事を続けることで技術や専門性に磨きがかかり、もしかすると給料が上がるかもしれません。
 
ピンハネの疑惑がはっきりとせず、実際にあるかどうかわからない時点では軽はずみに転職を決断しないよう気をつけてください。
 
一人親方が従業員を雇ったときの費用
従業員を雇っている一人親方にはさまざまな手間や費用がかかります。保険をはじめとする多くの手続きが必要となるため、事務作業が忙しいだけでなく必要なコストもかかってしまうのです。
 
経費として計上できるものが多いですが、やはり従業員を雇うとなれば全体的な支出が増えるといえるでしょう。ここからは、一人親方が従業員を雇った場合の各種費用をご紹介します。
 
社会保険料
従業員を雇う場合に、必ず見積もっておかなければならない費用が社会保険料です。従業員の人数によって必要となる保険も含まれますが、主に以下の5つが社会保険料とされています。
 
・健康保険
・介護保険
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険
 
保険の内容やどのような時に負担が必要となるのかを、詳しく解説していきます。
 
健康保険
健康保険とは、病気やケガをした時の治療や休業などの事態に備える公的な医療保険のことです。一人親方は個人事業主となるため、常用の従業員が5人を超える場合は、健康保険組合または協会健保への加入が義務となっています。
 
加入によって従業員の保険料の一部を負担しなければなりません。従業員側の保険料は給与額によって異なるため、給料から天引きされる形となります。
 
ただし、従業員が5人未満の場合には、一人親方に加入の義務はありません。そのため、一人ひとりが建設国保や国民健康保険に加入する必要があるので注意してください。
 
介護保険
40〜64歳までの従業員は、介護保険への加入義務が生じます。介護が必要になった際に負担が少なくなるための保険で、加入者へ介護費用が給付される仕組みです。
 
職場の協会健保などに加入している場合は、健康保険料と一緒に徴収されるため、40歳を過ぎると介護保険料分が増える形で天引きされるようになります。また、健康保険と同様に一人親方が保険料の一部を負担します。
 
厚生年金
厚生年金とは、会社員または公務員が加入する70歳未満を対象とした公的年金です。常用の従業員が5人を超える場合は、厚生年金への加入もしなければなりません。
 
従業員の保険料を一部負担する点は、健康保険や介護保険と同じです。ただし、常用の従業員が5人未満であれば、それぞれの従業員が国民年金に加入する必要があります。未加入は任意となり罰則などはありませんが、受給資格期間を満たさなければ年金の受給はできないので注意してください。
 
雇用保険
失業や介護休業、育休といった収入がなくなった場合に生活を保障するための保険を雇用保険といいます。申請には、一定期間働いていることが条件となるため、勤務期間が短ければもらえない可能性もあるでしょう。
 
一人親方の場合、従業員を一人でも雇うのであれば雇用保険の加入は必須です。事業主の負担額は業種によって異なっており、建設業に関しては他と比較すると高めに設定されています。
 
建設業は、現場ごとに雇用契約を結ぶことも多く失業給付を受ける割合が高かったり、独自の助成金があったりするため保険料が高いとされています。そのため、従業員数が多ければ多いほど、一人親方の負担が増えると考えられるでしょう。
 
労災保険
労災保険とは、従業員が業務中の災害や通勤中の災害が起こった場合に、本人や従業員の家庭を支える目的の保険のことです。ケガや病気だけでなく、もしも亡くなってしまっても給付を受けられるようになっています。
 
とくに、建設業では一般企業と比べて危険をともなう作業が多いため、従業員にとっては重要な保険です。労災保険は、ほかの保険と違って保険料全額を一人親方が負担しなければなりません。
 
労働中のさまざまな災害を保障できるのは大きなメリットといえますが、従業員が多ければ費用もかなり大きな額となってしまうでしょう。
 
交通費
交通費も一人親方が負担しなければなりません。交通費といっても従業員の通勤費だけでなく、仕事場までの移動の費用などさまざまです。なかには、移動手段として業務用の車を準備しているケースもあります。
 
建設業では多くの仕事道具が必要となることも多く、量や重さによっては公共交通機関を使えない場合もあるからです。荷物だけでなく、現場へ出向く従業員が多い場合は、数台の車で移動することもあるため、交通費としてガソリン代もかかるでしょう。
 
事務所の費用
雇う人数が増えれば、休憩やミーティングとして利用できる事務所が必要となります。そのため、事務所の費用も増えることになるでしょう。
 
また、仕事で使用する道具が多い場合には、収納できる倉庫を借りなければならないケースもありさらに負担は増えてしまいます。
 
一人親方だけであればわざわざ事務所を構えなくても自宅を事務所代わりにすることも可能です。しかし、従業員用のスペースを設けるのであれば、必要な広さの事務所を借りる必要があるでしょう。
 
事務所を設けることで光熱費もかかり、従業員が多ければ光熱費もどんどん増えていきます。事務所を構える際には、敷金や礼金が必要になることも頭に入れておかなければなりません。
 
通信費
仕事の連絡を携帯やスマートフォンで行う場合は通信費がかかります。なかには従業員に支給しているケースも多く、現場で離れて仕事をする際には必要不可欠なアイテムです。
 
近年では、現場からリモートで会議をしたり、タブレットを利用して撮影をしたりと通信費を必要とする機会が増えてきています。仕事で使用するのであれば、通信費も一人親方が負担する費用のひとつとして挙げられるでしょう。
 
一人親方は確定申告の必要がある
事業主である一人親方は、確定申告をしなければなりません。個人事業主ではなく勤めている場合は、会社で年末調整を行なってくれます。所得額によっては別途で確定申告をする必要がありますが、手続きしない場合は手間が省けて非常に楽です。
 
ただし、一人親方の場合は年末調整をしてくれる会社などに属していません。自分で確定申告をして納税しなければならず、書類の準備や記載などに時間をかける必要があるでしょう。
 
収入をごまかし続けることは難しい
自ら申告をするため、少しくらいなら収入を誤魔化せるのではという考えは非常に危険です。申告内容に虚偽がある、申告すらしないというようなことがあれば、加算税などの罰則が課されるケースもあります。基本的に収入を誤魔化し続けるのは難しいため、収入はきちんと申告しましょう。
 
税務署はお金の動きを把握している
税務署は、常に色々な視点からお金がどう動いているのかを見ています。そのため、いくら一人親方が収入を申告しなくても、支払う側の申告によってすぐにわかってしまうのです。
 
また、銀行口座の動きを把握しているケースも少なくありません。誰かが税務署へ情報を流すことがあれば、一人親方のところへ税務署からの調査が入る可能性も十分あります。税務署は、お金のさまざまな動きを把握しているため、収入による不正行為を続けるのは難しいでしょう。
 
一人親方は税務調査されやすい
とくに、一人親方は税務調査をされやすいともいえます。なぜなら、申告漏れの多い職種に土木や建設業界が多いためです。
 
国税庁がまとめた「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」によると、建設業関係が含まれており調査されやすいことがわかります。一人親方である個人事業主に税務調査を実施する割合は多くないものの、必要があれば調査対象となるため注意しなければなりません。
 
 
まとめ
労働に対して給料が少ないと感じてピンハネを疑う人も中にはいるかもしれません。ただし、実際は本当に必要な経費を除いた金額の場合もあり、焦らずに注意深く確認するようにしましょう。
 
一人親方は、従業員が思っている以上にさまざまな手続きや必要経費が必要です。関西労災一人親方部会では、労災保険を軸とした建設業界における一人親方の安全衛生や福祉の推進を目的として活動しています。
 
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